概要
日団協は、LPガスの安定的な供給の確保を図ることを目的とし、国の補助金の交付を受け、LPガスの共同充てん又はLPガスの共同充てんかつ共同配送を行う者が既存のLPガス充てん所を複数廃止した上で行う新設(廃止した充てん所の敷地内(付近の敷地を含む。)に新設する場合を除く。)、若しくは何れかを廃止した上で行う統合に伴う設備の増強等に対して、必要な経費の一部を補助します。
補助金申請について
(1)対象となる充てん所
日団協は、LPガスの安定的な供給の確保を図ることを目的とし、国の補助金の交付を受け、LPガスの共同充てん又はLPガスの共同充てんかつ共同配送を行う者が既存のLPガス充てん所を複数廃止した上で行う新設(廃止した充てん所の敷地内(付近の敷地を含む。)に新設する場合を除く。)、若しくは何れかを廃止した上で行う統合に伴う設備の増強等に対して、必要な経費の一部を補助します。
(2)LPガス共同配送について
「共同配送」とは、LPガス配送の合理化・効率化を推進するため、企業間提携等により一般消費者等への配送を共同して行うことをいいます。
(3)申請者
申請者は、LPガス充てんの統合によって新たな共同充てんを行おうとする法人(当該法人が既に合併している場合にあっては当該新法人設立後(吸収合併の場合にあっては吸収合併後)、又は持株会社傘下にある場合にあっては当該持株会社に株式譲渡後1年間を経過するまでを含む。)とします。ただし、業務方法書第7条(1)から(9)迄に規定する者は申請できません。
(4)申請の受付期間
申請の受付期間 |
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第1回 平成28年5月16日~同月31日(日団協必着) 第2回 平成28年6月15日~同月30日(日団協必着) 第3回 平成28年7月15日~同月29日(日団協必着) 第4回 平成28年8月15日~同月31日(日団協必着) 予算額に達した場合は次回の公募はありません。 |
補助対象経費
補助対象経費は、次の項目です。
(1)設計費
LPガス充てん所の設備の改造、増強に係る設計費用のうち共同充てん設備、共同配送設備及び管理システム費に係る設計費用に限ります。
(2)設備費
- 1)共同充てん設備、共同配送設備で以下の費用
- 貯蔵設備、受入設備(ガスコンプレッサー、ローディングアーム)、充てん設備(充てん機、充てんポンプ、エアコンプレッサー、バルク充てん設備、機械室)、プラットホーム、防消火設備(散水設備)、容器統合費用(塗装費)、ガス漏れ警報装置
- 2)管理システム費
- 共同充てんシステム費、共同配送システム費
- 3)非常用発電機能を有する設備(LPガス仕様)
- 4)付帯障壁等設備費(LPガス充てん所の設備の改造、増強に必要な障壁等設備費)
(3)工事費
- 1)前項に掲げる設備及び設備の基礎工事。(地盤改良工事、土壌改良工事は除く。但し、補助対象範囲内の基礎工事のための杭打、又は仮設工事としての矢板杭打は対象範囲内とする。)
- 2)前項に掲げる設備の搬入、組立及び連結、据付に要する電気、配管、塗装等の工事の資材費及び工事費。
(4)システム稼動確認費
設置工事後の共同充てん、共同配送、管理システム稼動に必要なシステム稼動確認に係る費用。
(5)廃止する充てん所の充てん設備撤去工事費
(地盤改良工事、土壌改良工事は除く。但し、補助対象範囲内で基礎撤去工事のための杭抜、又は仮設工事としての矢板杭打は対象範囲内とする。)
(6)補助対象設備と補助対象外設備との境界
- 1)電気工作物の補助対象範囲は、補助対象設備から最も接近する第1接点までとし、電気配線は当該設備から制御盤までとします。
- 2)補助対象設備から補助対象外設備を連絡する配管は、補助対象の設備に最も接近する第1溶接線又は弁類とします。
- ※以下の項目は、補助対象外です。
- 1. LPガス充てん所拡張に伴う土地代
- 2. 電源引込工事費、受変電設備(キュービクル)等
- ※機器の購買、工事の契約に係わる注意事項
- 補助事業を遂行するための売買、請負、その他契約をする場合は一般競争入札とします。
詳細は、補助金に係わる具体的な手続きをご参照下さい。
補助金の交付額及び上限額
補助対象経費の1/2又は4千5百万円(税抜き)のいずれか低い額とし、予算の範囲内とします。
申請の条件
1)補助金交付決定前に発注又は請負契約締結がなされていないこと。
2)補助事業が交付決定通知を受けた日の属する会計年度の2月末日までに完了し、同日までに実績報告書が提出できること。
補助事業の選定
日団協は、次に掲げる基準に基づき、交付申請書及び添付書類に記載された内容を総合的に判断し、補助事業の選定をします。
(1)申請書類が要件を具備していること
(2)申請者としての資格及び要件を有していること
(3)本事業の実施により、一般消費者等に著しい不利益が生じないこと。
(4)石油ガス配送合理化推進事業に関する実施計画の内容が適切であり、次に定める各事項が明確であること
- 1)実施計画が、確実に行われること。
- 2)流通の合理化、効率化が促進されることが確実であること。
- 3)本事業の実施により、一般消費者等に著しい不利益が生じないこと。
- なお、予算を超える申請があった場合には、次の優先順位により行うものとします。
- 1. 合理化効果率が高いもの
- 2. 合理化効果額が多いもの
- 3. 設備導入費用に対して合理化効果の大きいもの
- 具体的な手順については「業務方法等」の欄に3.審査手順として掲載します。