補助事業の申請
(1)交付申請
補助金の交付を受けようとする事業者は、募集締切日までに補助金交付申請書(様式第1)に日団協が指定する書類を添付して提出して下さい。
(2)申請書類
補助事業の申請には、以下の書類を提出して下さい。
- 2)申請書の添付書類
- 1)申請者・共同事業者の概要(別紙1)
- 2)石油ガス流通合理化対策事業費補助金(石油ガス流通合理化・指導支援事業のうち配送合理化推進事業に係るもの)に関する実施計画書(別紙2)・添付書類
参考資料(補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金交付申請額の実績内訳表) - 3)法人登記簿謄本(3ヶ月以内)、会社案内、決算報告書(直近2ヶ年)、印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 4)業務方法書第7条の合併による場合は、会社法第121条に定める株主名簿、株式譲渡による場合は、譲渡先親会社の株主名簿
- 5)暴力団排除に関する誓約事項(別紙3)
(申請者・共同事業者の数だけ)
(3)経費の算出・積算
補助事業に必要な経費の算出(一般競争入札実施に向けて必要)に当たっては、当該補助事業と類似の事業において同程度の規模、性能を有すると認められるものの標準価格等を参考として下さい。
- ※補助対象経費積算の留意事項
- 1)補助対象経費項目が補助金の対象となります。したがって、積算の項目はこの経費項目に沿ったものとしてください。また、補助対象経費以外、例えば、LPガススタンド等との共用設備については、その区分けを明確にして該当する部分の見積りが明確となるようにしてください。
(補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金交付申請額の実績内訳表(円)参考資料) - 2)経費は、設備項目に分けて経費明細と共に内訳も提出してください。
(内訳は一式ではなく、人工、個、m3、m2、m等の具体的単価に数量を掛けたものとします。参考資料)
- ※経費算出・積算にあたっては、購買を考えて以下の点についても特にご留意下さい。
- <機器の購買、工事の契約等に係わる注意事項>
- 補助事業を遂行するための売買、請負、その他契約を行う場合は一般競争入札を原則とします。
ただし、補助事業の運営上、一般競争入札を行うことが困難又は不適当である場合には、2社以上(できれば3社以上)からの見積書を取った上で随意契約(見積業者選定理由書が必要)によることができます。 - <補助事業における利益等排除>
- 1)利益等排除の対象となる工事先(調達等を含む)
- 補助事業者が以下の①~③の関係にある会社から工事(調達等)を受ける場合は、利益等排除の対象とします。
利益等排除の対象範囲には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社を用います。 - ①補助事業者自身
- ②100%同一の資本に属するグループ企業
- ③補助事業者の関係会社(上記②を除く)
- 2)利益等排除の方法
- ①補助事業者の自社工事(調達)の場合
原価をもって補助対象額とします。この場合の原価とは、当該工事費の製造原価をいいます。 - ②100%同一の資本に属するグループ企業からの工事(調達)の場合
取引価格が当該工事(調達)費の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象額とします。
これによりがたい場合は、工事(調達)先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上総利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とします。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。
(算式)売上総利益率=総利益/総売上高×100 - ③補助事業者の関係会社(上記2を除く)からの工事(調達)の場合
取引価格が製造原価と当該工事(調達)費に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象額とします。
これによりがたい場合は、工事(調達)先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とします。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。
(4)申請書類の提出先及び方法
1)提出先・・・日本LPガス団体協議会 補助・受託事業室 住所・地図はこちら
2)提出方法・・・原則として郵送、又は宅配便でお願いいたします。
封筒宛先面に「配送合理化推進補助事業交付申請書在中」と明記してください。
- ※申請書作成に当たっての注意事項
- 1)提出した申請書等は、交付申請を取下げた場合等を含み一切返却しませんので、必ず事前にコピーをとって保管してください。
- 2)提出書面は、原則普通紙(再生紙を含む)を使用してください。感熱紙及び青焼きでの申請は受理できません。
- 3)鉛筆やカラーペン(黒、青色以外)で記載した書面は受理できません。
- 4)訂正の場合は、修正液を使用せず二重線で消し、訂正印(申請書に捺す印)を捺してください。修正液で訂正したものは受理できません。
- 5)日団協では、提出書類等の記入事項の修正は一切行いませんので、確実に記入してください。
- 6)提出書類は正副2通とし、A4ファイルに綴じ込んでください。(副はコピーでも可)
(5)交付決定等
- 1)日団協は、申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請が業務方法書(補助事業の要件)に適合すると認めたときは、審査委員会に付議します。
- 2)日団協は、当該申請に係る審査委員会の審査の結果を受け、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2)により申請者にその旨を通知します。(補助金交付決定通知書の交付により、申請者は「補助事業者」となります。)
- 3)日団協は、前項の通知を行うに当たり、条件を付けることがあります。
- 4)日団協は、当該申請に係る審査委員会の審査の結果を受け、補助金の交付が適当でないと認めたときは、補助金交付申請不採択通知書(様式第3)により申請者にその旨を通知します。
- 5)日団協は、補助金の交付の総額が国から受けた補助金の額を上回った場合には、採択審査を行い、採択できなかった場合には補助金交付申請不採択通知書(様式第3)により申請者にその旨通知します。
(6)工事の着工
工事の着工(発注)は、補助金交付決定通知到着日以降とします。それ以前に着工(発注)した場合は補助金交付の対象外となります。ただし、ここでいう工事の着工(発注)は、補助対象工事をいいます。
(7)申請の取下げ
補助金交付決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があり、当該申請を取下げようとするときは、当該通知を受けた日から起算して、7日以内に補助金交付申請取下書(様式第4)を日団協に提出して下さい。
(8)計画変更等承認、変更届出
補助事業者は、補助金交付申請書又は業務細則に定める添付書類の内容を変更しようとするとき、
若しくは次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助事業計画変更承認申請書(様式第5)を日団協が定める期日までに提出し、その承認を受けて下さい。
ただし、第3号のただし書きの軽微な変更(業務細則に定める)にあっては、補助事業計画変更届出書(様式第6)を日団協に届け出て下さい。
- 1)法人の場合にあっては代表者等の変更があるとき
- 2)補助事業の全部又は一部を他人に承継しようとするとき
- 3)補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、業務細則で定める軽微な場合を除く。
※交付決定後に、補助対象設備、機器の変更等を行おうとする場合を含む(補助金の額の変更を伴うケースが予想されるため) - 4)補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき
- 5)その他、日団協が必要と認め指示したとき