補助金の申請方法等 〜申請・実績報告書・補助金受領〜
●補助事業の申請
(1)交付申請
補助金の交付を受けようとする事業者は、募集締切日までに補助金交付申請書(様式第1)に日団協が指定する書類を添付して提出してください(1部)。
(2)申請者
石油ガス販売事業者構造改善事業を実施する事業者が申請者となります。また事業の内容等により、複数の事業者が共同して申請することもできます。
(3)申請書類
補助事業の申請に必要な書類は、次のとおりとなります。
①(様式第1)補助金交付申請書
②申請書の添付書類(業務細則第7条で定める書類)
(別紙1)実施計画書
(別紙2)補助金算出明細
(別紙3)人件費明細
(別紙4)申請者・共同申請者概要書
(別紙5)補助事業実施予定場所の地図
(別紙6)暴力団排除に関する誓約事項
(別紙7)役員名簿
(その他の添付書類)法人登記簿謄本,会社案内,
決算報告書(直近2ヶ年),印鑑証明書
(4)申請書類の提出先及び方法
①提出先 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-5-5 櫻ビル5階
日本LPガス団体協議会 補助・受託事業室 宛
②提出方法 郵送または宅配便にて1部提出してください。また、その際、他の補助金と区別するため、宛先面に「構造改善支援事業」と明記してお送りください。
※提出された申請書類は、交付申請を取下げた場合等を含み一切返却しませんので、必ず
事前にコピーをとり保管しておいてください。
提出書類は1通とし、A4ファイルに綴じ込んで申請してください。
(5)交付決定等
日団協は、提出された申請書類を審査委員会において審査し、本補助事業の目的、要件に合うものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2)を交付します。(交付決定通知を受けた申請者は、「補助事業者」となります。)
なお、申請受理から交付決定までの期間は、申請案件を審査する審査委員会が原則各募集締切後に開催するため、長い場合は約2ヶ月程度かかる場合もあります。
また、交付決定にあたって必要あるときは、条件を付す場合や、修正を加えて通知することがあります。
(6)事業の着手等
事業の着手は、補助金交付決定通知日以降として下さい。それ以前に着手した場合は補助金交付の対象外となります。
(7)申請の取下げ
補助金の交付決定内容、またはこれらに付された条件に対して不服のある等の理由により申請を取下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から起算して7日以内に補助金交付申請取下書(様式第4)を日団協に提出してください。
(8)計画変更等承認、変更届
補助事業者は、補助金交付申請書及び添付書類の内容を変更しようとするとき、又は下記のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助事業計画変更等承認申請書(様式第5)を日団協に提出し、その承認を得てください。(交付申請日が属する会計年度の1月10日までに提出すること。)
ただし、①及び③のただし書きの軽微な変更にあっては、補助事業計画変更等届出書
(様式6)を日団協に提出してください。
①法人の場合にあっては代表者等の変更があるとき。
②補助事業の全部、または一部を他人に継承しようとするとき。
③補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、業務細則で定める軽微な場合を除 く。
④補助事業の全部、若しくは一部を中止し、または廃止しようとするとき。
⑤その他、日団協が必要と認め指示したとき。
●補助事業の実績報告書
補助事業者は、実績報告書を提出し日団協の書類審査、及び確定検査を受検し、その後に、日団協から送付される「額の確定通知書」を受理した日から起算して7日以内に補助金の支払請求書(様式第14)を日団協に送付してください。
(1)補助金精算払請求書
(様式第14)補助金精算払請求書
<補助事業者の主な注意事項>
本補助制度は、石油ガス販売事業者構造改善支援事業業務方法書に基づいて実行されるもので、以下に主たる注意事項をまとめましたので、事業を実施するにあたってはご注意願います。
①補助事業者は、当該交付の決定に係る申請を取下げようとするときは、交付決定を受けた日から7日以内に日団協に申請取り下げ書を提出すること。
(業務方法書第12条)
②補助事業者は、外注、及び物品の購入等をする場合は、原則3社以上から見積もりを取り、安価なものと契約すること。なお、複数の見積もりが困難な場合は、1社見積もりの理由書を作成することが必要となります。
(業務方法書第14条)
③補助事業者は、補助金申請書の内容を変更しようとするときは、1月10日までに計画変更承認申請書を提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合は計画変更等届出書を提出すること。(業務方法書第15条)
④補助事業者は、日団協が補助事業の適正な遂行について報告を求め、または現地調査等を行うときは、遅滞なくこれに応ずること。
(業務方法書第17条及び第28条)
⑤補助事業者は、計画変更の承認の申請もせず、又は不適当と認められた場合は補助金の全部又は一部を取り消されることがある。
(業務方法書第23条)
⑥補助事業者は、補助金の全部又は一部を取り消された場合で、すでに補助金を受理しているときは、日団協からの請求を受けて指定する期日までに補助金を返還するとともに、加算金を併せて納付すること。
(業務方法書第24条)
⑦補助事業者は、補助事業の実施により取得し、または効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳(様式第19)を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、取得財産等を処分(補助金の交付目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供すること等をいう。)しようとするときは、あらかじめ様式第20による財産処分承認申請書を日団協に提出し、その承認を受けること。
(業務方法書第25条及び第26条)
⑧補助事業者は、取得財産の処分により収入が生じたときは、日団協の請求に応じ、その収入の全部または一部を納付すること。(納付の上限額は、補助金の交付額。)
(業務方法書第26条)
⑨補助事業者は、補助事業者の経理について、補助事業以外の経理と明確に区別し、補助事業の収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、日団協の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(業務方法書第27条)