補助金交付申請手続き
(1) 補助事業の募集 | (2) 補助金交付申請 | (3) 申請書類 |
(4) 「設備費」及び「設置工事費」の契約に係る注意事項 | (5) 補助事業における利益等排除 |
(6) 申請書類の提出先及び方法 | (7) 交付決定通知書 | (8) 「石油ガス災害バルク等」の購入 |
(9) 計画変更の承認 |
(1)補助事業の募集
日団協は、公募説明会を開催するとともにホームページに公募の内容を掲示します。
(2)補助金交付申請
補助金の交付を受けようとする事業者は、単独で又は共同して各々の募集期間内に補助金交付申請書(様式第1)word・excelに日団協が指定する書類を添付して提出ください。
- 注)「石油ガス災害バルク等」の購入者と管理者が同一の場合 → 単独申請
「石油ガス災害バルク等」の購入(リース会社)者と管理者が別の場合 → リース会社と管理者の共同申請
(3)申請書類(日団協ホームページよりダウンロードできます。)
- 補助事業交付申請には、以下の書類を提出して下さい。
- 1) (様式第1)補助金交付申請書 word・excel
- 2) 補助金交付申請書の添付書類
- [1] 業務細則の(別紙1)「補助事業に関する実施計画書」
- [2] 上記「補助事業に関する実施計画書」で指定する書類
- [3] 申請者及び利用者の法人登記簿謄本(3ケ月以内)会社案内及び決算報告書(直近2ケ年分)
- [4] 暴力団排除に関する誓約事項(別紙 2)
(4)「設備費」及び「設置工事費」の契約に係る注意事項
当該補助事業を遂行するための売買、請負、その他の契約をする場合は、一般競争入札を原則とします。ただし、当該補助事業の遂行上、一般の競争に付することが困難である場合は指名競争とすることができます。3社以上、最低でも2社以上から見積を取得した上、契約する予定事業者を決定してください。(入札社が3社に満たない場合、業者選定理由書を提出していただきますが、相当な理由と認め難い場合は、補助金交付の対象外となります。ご注意ください。)
(5)補助事業者自身、補助事業者の子会社、関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社)が機器等の調達先、工事請負先となる場合は、補助事業の利益等排除の対象となります。この場合の利益等排除の方法は以下のとおりです。
- 1) 補助事業者の自社調達(工事を含む。)の場合、原価をもって補助対象額とします。
この場合の原価とは、該当調達品の製造原価をいいます。 - 2) 100%同一の資本に属するグループ企業からの調達(工事を含む。)の場合
取引価格が該当調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象額とします。これにより難い場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上総利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。 - 3) 補助事業者の関係会社(上記(2)を除く。)からの調達(工事含む。)の場合
取引価格が製造原価と該当調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象額とします。これにより難い場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。 - 4) 「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」について
補助事業者は、「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」については、それが該当調達品に対する経費であることを証明してください。また、その根拠となる資料を提出してください。
(6)申請書類の提出先及び方法
- 1) 提出先 〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目5番5号 櫻ビル8F
日本LPガス団体協議会 補助・受託事業室
TEL: 03-5511-1420 FAX: 03-5511-1421
ホームページ https://www.nichidankyo.gr.jp/ - 2) 提出方法
原則として郵送、又は宅配便でお願いいたします。
封筒宛先面に「石油ガス災害バルク等 交付申請書在中」と明記してください。
<申込書作成に当たっての注意事項>
- [1] 提出した申込書等は、申請を取下げた場合等を含み一切返却しませんので、必ず事前にコピーをとって保管してください。
- [2] 提出書面は、原則普通紙(再生紙を含む)を使用してください。感熱紙及び青焼きでの申請は受理できません。
- [3] 鉛筆やカラーペン(黒、青色以外)で記載した書面は受理できません。
- [4] 訂正の場合は、修正液を使用せず二重線で消し、訂正印(申請書に捺す印)を捺してください。修正液で訂正したものは受理できません。
- [5] 日団協では、提出書類等の記入事項の修正は一切行いませんので、確実に記入してください。
- [6] 補助金交付申請書は、添付資料と共にA4版ハードカバーのファイルに綴じ込んでください。
- ※ 会社等概要(会社案内)及び決算報告書又は事業報告書(直近2年分)はクリアポケット(透明の袋状のもの)に入れて最後に添付してください。
- ※ 申請書の捺印は、法人の場合は法人登録印、個人の場合は実印としてください。
(印鑑登録証明書は提出不要)
(7)交付決定通知書
- 1) 日団協は、申請に係る書類の審査後、審査委員会に諮り、当該申請が業務方法書(補助事業の要件)に適すると認めたときは、様式第2による補助金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」といいます。)により申請者にその旨を通知します。又、適正でないと認めたときは、理由を付して不受理とした旨を申請者に通知します。
- 2) 日団協は、前項の交付決定通知書に必要に応じて条件を付けることがあります。
- 3) 日団協より交付決定通知書を受けた者は(以下「補助事業者」といいます。)は、「石油ガス災害バルク等」の購入に係る発注を行うことができます。
(8)「石油ガス災害バルク等」の購入
「石油ガス災害バルク等」の購入に係る発注・契約は、交付決定後とします。交付決定以前に発注・契約をした場合は補助金交付の対象外となります。ご注意ください。
(9)計画変更の承認
- 1) 交付決定された内容に変更が生じる場合、補助事業者は、あらかじめ様式第4による計画変更承認申請書を日団協に提出し、その承認を受けなければなりません。ただし、業務細則で定める軽微な場合を除きます。
- 2) 日団協は、前項に規定する計画変更承認申請書の内容が適正であると認めたときは、その旨を様式第5による計画変更承認通知書により申請者に通知します。
- 3) 日団協は、前項の通知に際して、必要に応じて条件を付すことがあります。
- ※ 交付決定後から、上記に書かれている補助対象設備及び機器の変更等を行おうとする場合に提出して頂きます。(補助金の額の変更を伴うケースが予想されるため)
- ※ 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき及びその他日団協が必要と認め指示した場合も含むものとします。
- 4) 計画変更承認申請書の提出期間
交付決定後~実績報告書提出日又は平成28年2月10日いずれか早い日(日団協必着)