石油ガス災害バルク等の導入に係るもの 日本LPガス団体協議会

Q&A

Q01:災害対応バルク貯槽1基と定置式の非常用発電機(照明器含む)2基を病院に設置します。
設置する発電機は、災害時にライフラインが途絶した場合に、災害時の緊急手術等に対応するために使用するものです。発電機の負荷計算の結果では、比較的大型の発電機が必要となりますが、補助金の対象となりますか?

A01:災害時に系統電力の供給が途絶した場合の、手術等が必要な避難者等のために必要な発電機であれば、補助金の対象となります。(事務所等の営業継続用として、事務機器等を稼働させるために発電機を設置するような場合は、補助金の対象となりません。)

Q02:一時避難所を賃貸マンションの敷地内に設置する場合、当該マンションの所有者は個人ですが、個人でも申請することは可能ですか? その場合に補助率はどうなりますか?

A02:個人でも、要件を満たしていれば申請することが出来ます。尚、補助率については、中小企業者は補助率2/3、その他は補助率1/2と規定されており、個人事業主の場合は中小企業者とみなします。尚、個人事業主の方の申請に当っては、直近2カ年分の納税証明書を、申請書に添付いただきます。

Q03:同一敷地内に災害対応バルク貯槽を2カ所、2基設置した場合でも、2カ所共に補助金の対象となりますか?

A03:同一敷地内であっても、各々の災害対応バルク貯槽が独立して設置し、相互間の距離及び周辺環境から、避難所として2カ所とも有用性があると判断され、それぞれが要件を満たしている場合は補助金の対象になります。しかし、並んで設置する場合、1ヶ所で連通している場合等、独立させる相当の理由が無い場合は、1基のみが補助金の対象となります。

Q04:リース契約の期間について、何年で設定すれば良いですか?
また、最低何年間リースで設置しなければならないという規定がありますか?

A04:何年間リースしなければならないという規定はありませんが、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、規定の耐用年数の期間は、補助金の目的に沿った使用をするよう、善良な管理者としての注意義務が課せられます。
そして、当該耐用年数の期間内に当該財産を処分(所有権を利用者に移管する場合等)する場合には、事前に日団協の承認を得ることとなっています。
なお、規定の耐用年数はバルク貯槽10年、各ユニット8年としています。従いまして、当該耐用年数の期間内にリース期間が満了する場合には、耐用年数の期間内は、再リース契約を締結する等して下さい。

Q05:災害対応バルク等を割賦で購入する場合、補助金の対象となりますか?

A05:割賦での購入は補助金の対象になりません。平成29年2月15日までに、金融機関を通じての支払いが完了する形で購入するか、リースを業とする法人からリースを受けてください。

Q06:LPガス販売事業者が設備を購入し、使用貸借契約(無償貸与契約)で利用者に貸与する場合は補助金の対象になりますか?通常、商慣習として、供給設備は無償貸与しガスの料金で相当分を回収していますが。

A06:LPガス販売事業者の定款にリース業が記載されていても、利用者に無償で貸与する場合は、補助金の対象にはなりません。リースを業とする法人と正規のリース契約書を締結したうえで、リースを受けて下さい。

Q07:転リースで管理者にリースする場合は、補助金の対象となりますか?

A07:本補助事業におきましては、転リースを利用される場合は補助金の対象とはなりません。

Q08:常時LPガスを使用している配管部分と燃焼機器は、補助金の対象となりますか?

A08:今回の補助金は災害対応となっているため、専ら災害時非常用に使用される設備部分のみ対象としており、常時使用に供するLPガス配管、電気配線及び燃焼機器等については、補助金の対象になりません。

Q09:災害時のライフライン維持のために定置式の大型発電機を導入し、災害発生時等に当該発電機が長時間稼働する必要が出た場合、LPガスの発生を補うための装置(ベーパーライザー等)が必要になると思います。当該装置については補助金の対象となりますか?

A09:寒冷地で災害時が冬季の夜間の場合や、大型発電機を設置する必要が認められる設備を設置し、長時間にわたり連続使用する相当の理由がある場合には、自然気化方式ではLPガス発生量が不足する場合が考えられます。 災害時に必要なLPガス発生量を確保するために必要であれば、ライフラインが途絶した状態において、補助対象機器を稼働させる必要最小限の能力を有するベーパ―ライザー等は補助金の対象となります。

Q10:「GHP」は補助金の対象になりますか?

A10:冷暖房設備がないと命に係わる人々を収容する病院又は介護施設等については、非常用設備として設置し、単独若しくは合せて設置する発電機と組合わせて使うことにより、災害時の非常用電力としても使えるものを含め、妥当な能力を有するものであれば、補助金の対象となります。

Q11:自立機能付きのエコウィル・エネファームは補助金の対象になりますか?

A11:常用としてではなく、非常用設備として設置した場合でも、災害時に自己(エコウィル・エネファーム)稼働用の非常用電力としては使えますが、循環・給水・揚水用ポンプ等用を含めた非常用電力としての発電機能を有していませんので、非常用発電機とのユニットとして設置しない場合には、補助金の対象外です。

Q12:老人ホームを新築予定です。災害バルクを設置し、発電・照明ユニットや燃焼機器ユニットを揃えます。停電時対応として、館内のホールの照明、屋外の投光器、暖房用のために定置式非常用発電機を設置する予定です。また冬場の寒さ対策のために、通常は電気のパネルヒーターを使用していますが、停電時は老人ホーム館内の共有スペースに、ファンヒーター等を置いて暖を取ります。(ファンヒーター等は災害時に倉庫から出してガスコンセントに接続、使用します)この為の、非常用発電機、電気・ガス配管工事代等は、補助対象となりますか?

A12:本件の非常用発電機が、災害時等の停電の時に稼働させ、避難所利用者の為の暖房器(ファンヒーター等)も、災害時の停電時のみ使用するものであれば、補助金の対象とします。

Q13:他の補助金と同時に申請できますか?

A13:本補助事業にて補助対象となる設備等が、他の国庫補助金と重複して受給するものでなければ、申請できます。ご検討中の他の補助金が、国庫補助金であるか否かをご確認下さい。

Q14:医療法人・社会福祉法人は中小企業者でしょうか?

A14:中小企業基本法第2条の規定により、医療法人・社会福祉法人は中小企業者には該当しません。NPO法人・公法人も同様です。

Q15:災害対応バルク貯槽を設置するコンクリート基礎の工事費は補助金の対象ですか?

A15:災害対応バルク貯槽専用として、適正かつ必要最小限のコンクリート基礎工事代であれば補助金の対象です。

Q16:燃焼機器ユニットには(調理、炊飯及び暖房に供するもの)とありますが、全て揃えなければなりませんか?

A16:災害時には全ての機器が揃っていて、ライフラインが途絶した状態においても、それぞれ自立稼働できることが望ましいのですが、調理、炊飯、暖房用いずれかの機器を購入すれば、要件を満たすのであれば、補助金の対象となります。

Q17:燃焼機器の保管場所は規定がありますか?また、収納庫を置いた場合、補助金の対象になりますか?

A17:規定はありませんが、災害時に燃焼機器等が損傷を受けず速やかに使用できる場所に保管し、被災時に使用できる状態に管理して下さい。又、収納庫は補助金の対象外です。

Q18:災害バルク貯槽は「地下埋設」型も補助対象ですか?

A18:日団協が機器指定したものであれば、補助対象となります。指定を受けていない場合は、必要があれば、バルク貯槽メーカーと協議し、日団協へ機器指定申請を行ってもらって下さい。

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