石油ガス災害バルク等の導入に係るもの 日本LPガス団体協議会

補助金制度のご案内

1.事業の概要・目的

大規模な災害等が発生した時に、医療施設、公的避難所又は一時避難所となり得る施設等は、系統電力や都市ガスの供給が途絶した場合でも、ライフラインの機能を維持することが必要です。
日本LPガス団体協議会(以下、日団協といいます)は、国の補助金の交付を得て、これらの施設へ「石油ガス災害バルク等」を導入することを支援し、もって災害等発生時においても、これらの施設等がライフラインの機能を確保できることを目的としています。
また、本事業を通じて国土強靭化地域基本計画を推進します。
[補助金予算額:約4億5千万円]

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2.補助金制度の概要のご案内

  • [1] 「石油ガス災害バルク等」について
    「貯槽部分」、「圧力調整器部分等」及び「燃焼機器」から構成されています。
  • a) 貯槽部分
  • a-1) バルク供給の場合は、300kg、500kg、800kg、1000kg、3tonタイプのバルク貯槽とし、「貯槽部分」と「圧力調整器部分等」は、製造事業者等からの申請に基づき、日団協が指定したもの(「石油ガス災害バルク指定一覧」を確認ください)に限り、所定の設備を備えたものとします。
  • a-2) 容器供給の場合は50kg容器(サイフォン式は除く) 8本以上とし、所定の設備を備えたものとします。
  • b) 「燃焼機器」は、LPガス発電・照明ユニット、LPガス燃焼機器(調理、炊飯又は暖房に供するもの等)ユニット及びLPガス給湯ユニットをいいます。
  • c) 「燃焼機器」は、上記3つのユニットのうち、いずれか一つ以上のユニットを構成する機器を購入することと、当該ユニットが、災害等発生時にライフラインが途絶した場合でも、独立して稼働できることが補助対象の条件です。
    ※従って、LPガス給湯ユニットの場合、給湯器と発電機及びラインポンプを組み合わせる等、通常時使用のライフラインが遮断された場合でも、独立しての稼働が担保できることが必要です。
  • [2] 「石油ガス災害バルク等」が補助金の対象となる場所
  • a) 災害発生時に避難場所まで避難することが困難な者が多数生じる病院、老人ホーム等
  • b) 公的避難所等(指定避難所、福祉避難所及び地方公共団体が災害発生時に避難場所として指定した施設等)
  • c) 災害等発生時に一時避難所となり得るような施設等
    具体的には、一時避難所となり得る学校、幼稚園、公民館、集会所、オフィスビル、マンション、工場、スーパー・コンビニ等の店舗・チェーンの外食店舗、ホテル・旅館等で、その他多数の人々のために炊き出しなどができる施設をいいます。ただし、大規模災害時等に危険な状況となり得る施設及びLPガス充てん所を除きます。
    なお、当該施設については公立学校、幼稚園、公民館等の公的施設を除き、原則として、当該設置場所を管轄する地方公共団体と、被災時に避難所として施設の提供を約する協定書等(協定書の名称がなくとも、例えば地方公共団体発行の登録証等を含む)の締結を既に実施し、又は当該補助事業完了時までに締結の実施を済ませていることを要します。
    当該協定書等には、当該施設の支援内容及び当該施設の管理運営に係わる費用の負担について記載するものとします。
    また、あわせて、参考様式5-1または5-2の誓約書の提出及び一時避難所であることを周知するため、補助金確定後に日団協から交付されるP・Rステッカーを当該バルク設置場所に存する建物の入り口など、地域住民から見やすい場所に張り付けることが必要となります。
  • [3]貯槽内のLPガスの常時使用等
  • 原則として、貯槽内のLPガスが常時使用されていることが補助対象の条件です。
  • [4] 申請者は
  • a) 申請者は、補助金の対象となる場所を所有若しくは管理する者で、「石油ガス災害バルク等」を購入又はリースを受け、当該場所に設置、管理をする者、
  • b) 又は、「石油ガス災害バルク等」を購入し、補助金の対象となる場所を所有若しくは管理する者にリースして、当該場所に設置をする者です。
  • [5] 補助金の対象となる経費は
  • 補助金の対象となる経費は「設備費」と「設置工事費」です。
  • a) 設備費とは、「石油ガス災害バルク等」の購入費
  • b) 設置工事費とは、「石油ガス災害バルク等」の設置工事費等です。
    ※常時使用に係るLPガス燃焼機器等及び配管等工事は補助対象外です。
  • [6]「設備費」及び「設置工事費」の契約に係わる注意事項
  • 当該補助金事業を遂行するための売買、請負、その他の契約をする場合は、一般競争入札を原則とします。ただし、当該補助事業の遂行上、一般の競争に付することが困難であると認められる場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができます。但しその場合であっても、原則3社以上、最低でも2社以上から見積を取得した上、契約する事業者を決定してください。(入札社が3社に満たない場合、業者選定理由書を提出していただきますが、相当な理由と認め難い場合は、補助金交付の対象外となります。ご注意ください。)
  • [7] 利益等排除
  • 補助事業者自身、補助事業者の親・子会社、関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社)が機器等の調達先、工事請負先となる場合は、補助事業の利益等排除の対象となります。この場合の利益等排除の方法は以下のとおりです。
  • (1)補助事業者の自社調達(工事を含む。)の場合、原価をもって補助対象額とします。この場合の原価とは、該当調達品の製造原価をいいます。
  • (2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達(工事等を含む。)の場合
    取引価格が該当調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象額とします。
    これにより難い場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上総利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。
  • (3)補助事業者の関係会社(上記(2)を除く。)からの調達(工事等を含む。)の場合
    取引価格が製造原価と該当調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象額とします。これにより難い場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。
  • (4)「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」について
    補助事業者は、「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」については、それが該当調達品に対する経費であることを証明してください。また、その証明根拠となる資料を提出してください。
  • [8] 補助金の率及び上限は
  • 1)申請者が中小企業庁の定義による中小企業者(詳細は以下のホームページをご確認ください。http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html)に該当する者は、補助金の対象となる経費の2/3以内。
  • 2)その他、1)に該当しない者は、補助金の対象となる経費の1/2以内。
  • 3)補助金の交付限度額は、中小企業であるないに関わらず、一申請あたり10百万円。
  • 4)リースを受けることにより補助事業を実施する場合は、リースを受ける共同申請者が、中小企業者に該当する者は、補助金の対象となる経費の2/3以内とし、該当しない者は経費の1/2以内とする。
  • 注)中小企業者の定義については、中小企業庁の定義に従っております。日本標準産業分類による業種を4区分(卸売業、小売業、サービス業、製造業その他)に分類し、それぞれの区分で、資本の額(又は出資の総額)又は従業者の数の基準のいずれかに該当するものを中小企業者としています。
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
製造業その他 3億円以下 300人以下

※資本金の額又は従業員の数のいずれかに該当することが必要です。

  • [9] 補助事業者の選定基準
  • 日団協は、次に掲げる基準に基づき、総合的に判断し、補助金の交付を決定します。
  • (1)「石油ガス災害バルク等」の設置場所が適切であること。
  • (2)「石油ガス災害バルク等」の「貯槽部分」と「圧力調整器部分」は日団協が指定したものであること。
  • (3)「燃焼機器」の構成等が日団協の基準に適合していること。
  • (4)申請書類が要件を具備していること。
  • (5)申請者としての資格と要件を有していること。
  • (6)補助事業の補助対象経費の内容が適切であること。
  • (7)実施計画書の内容が適切であり、確実に行われること。

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