1.
見積書(相見積含)は補助対象経費と補助対象外経費並びに設計費、設備費、工事費とシステム稼働確認費が明確に区分されていること。
(「補助金交付申請の手引き」P5(4) 1)、P36を参照)
上記の判別が出来ない場合には、補助金交付申請書自体を返却いたします。
その場合、当該申請書は次回の公募期間に受付することになります。
次回の公募があるか否かは予算残高次第です。ご注意ください。
2.
利益排除が必要な場合は確実に利益排除を行い、補助対象経費を算出すること。
(「補助金交付申請の手引き」、P6を参照)
上記の算出が確実にされていない場合には、補助金交付申請書自体を返却いたします。
その場合、当該申請書は次回の公募期間に受付することになります。
次回の公募があるか否かは予算残高次第です。ご注意ください。
3.
コストバランス表に記載される「人件費」~「支払保険料」までの経費の根拠は明確に説明できること。
(「補助金交付申請の手引き」、P19を参照)
必要に応じて説明を求めます。
当該根拠が不適切な場合には、補助金交付申請書自体を返却いたします。
その場合、当該申請は次回の公募期間に受付することになります。
次回の公募があるか否かは予算残高次第です。ご注意ください。

以上

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