1.
見積書(相見積含)は
補助対象経費と補助対象外経費
並びに
設計費、設備費、工事費とシステム稼働確認費
が明確に区分されていること。
(「補助金交付申請の手引き」P5(4) 1)、P37を参照)
上記の判別が出来ない場合には、補助金交付申請書自体を返却いたします。
その場合、当該申請書は次回の公募期間に受付することになります。
次回の公募があるか否かは予算残高次第です。ご注意ください。
2.
利益排除
が必要な場合は確実に
利益排除
を行い、補助対象経費を算出すること。
(「補助金交付申請の手引き」、P6を参照)
上記の算出が確実にされていない場合には、補助金交付申請書自体を返却いたします。
その場合、当該申請書は次回の公募期間に受付することになります。
次回の公募があるか否かは予算残高次第です。ご注意ください。
3.
コストバランス表に記載した各項目の経費の根拠は明確に説明できること。
(「補助金交付申請の手引き」、P19を参照)
必要に応じて説明を求めます。
当該根拠が不適切な場合には、補助金交付申請書自体を返却いたします。
その場合、当該申請は次回の公募期間に受付することになります。
次回の公募があるか否かは予算残高次第です。ご注意ください。
以上