FAQ・よくあるご質問

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Q1:LPガス充てん所の条件がありますか?

「石油ガス充てん所」の対象条件としては、下記の(1)、(2)を除き、高圧ガス保安法の製造許可を得て製造の施設を設置している充てん所であって、直接または間接に液化石油ガス法の一般消費者等に石油ガスを供給しているものです。

  • (1)専ら、道路運送車両法第2条第2項に定める自動車に燃料として充てんを行う充てん所
  • (2)専ら、エアゾール、ガスライターガス又は石油ガスこんろ(カセットこんろに限る。)用燃料ガスの充てんを行う充てん所

Q2:充てん所A(廃止・撤去)を充てん所B(Aの機能を引き継ぎ存続・設備拡充)に統合した場合、

  • (1)ABが同じ法人の配送センターの場合、補助対象となりますか?
  • (2)Aが営業権を売却と同時に充てん所を廃止し、Bが買い取って充てん所の機能を拡充させた場合、補助対象となりますか?
  • (3)法人合併による充てん所統廃合に対して補助対象となりますか?

以下のとおりです。

  • (1)AB両者が同一の法人の下にあれば、企業内の合理化のための統廃合であり共同事業に当たりません。配送の合理化を伴うとはいえ、このような個別企業の合理化に対する補助金の交付はできません。
  • (2)商行為の一環に、補助金の交付はできません。
  • (3)合併した場合にあっては、当該新法人設立後(吸収合併にあっては吸収合併後)、又は持株会社傘下にある場合にあっては、当該持株会社に持株譲渡後1年間を経過するまでを含む。)1年以内の申請は対象となります。

また、合理化の為に、新たな場所Cに新設する場合、補助対象となります。ただし、廃止した充てん所の敷地内(付近の敷地含む。)に新設する場合は対象外とします。

Q3:誰が申請者になることができますか?

申請者は、LPガス充てん所の統合によって新たな共同充てんを行おうとする法人です。 当該法人が既に合併している場合にあっては当該新法人設立後(吸収合併の場合にあっては吸収合併後)、又は持株会社傘下にある場合にあっては当該持株会社に株式譲渡後1年間を経過するまでは、合併前の充てん所の統配合も対象となります。

Q4:業務方法書第7条で規定する申請者が他者と資本関係にあるときは、まったく認められませんか?

申請者が他者と資本関係にあるときは、相互に15%未満の資本関係を他者とします。

Q5:交付申請の段階から工事・売買等の契約に関しては、2社以上から相見積りを取る必要性があるのですか?

補助事業に要する経費の算定根拠を明確にしていただくため、日本LPガス団体協議会(以下「日団協」と略します。)では、補助金の交付申請段階においても、2社以上(できれば3社以上)から取得する相見積り書の添付を義務付けております。
なお(1)競争関係が成立する見積先を選定しているか、(2)適正に見積り合わせが行われているかについても併せてチェックいたします。

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Q6:申請した内容に変更があった場合は、どうしたら良いですか?

変更内容によっては、補助対象とならなくなることや、計画変更の申請が必要となる場合がありますので、必ず事前に相談願います。

Q7:申請には何が必要ですか?

補助金の申請に次の2点が必要です。

  • ※なお、申請時に提出する書類は2部(1部はコピーで可)必要です。申請者控えも必要なので最低3部作成して下さい。また、提出された2部は日団協分として、返却しませんので注意して下さい。

Q8:交付申請時点で所定期日までに工事が終了しないことが予測された場合、どうすれば良いですか?

申請段階で所定期日までに事業が完了し、実績報告書を提出できる見込みがないのであれば補助金の交付申請をすることはできません。(所定期日:平成26年2月末日)

Q9:実績報告には何が必要ですか?

実績報告は、次の2点が必要です。

  • ※なお、報告時に提出する書類は2部(1部はコピーで可)必要です。補助事業者控えが必要なので最低3部作成して下さい。また、提出された2部は日団協分として、返却しませんので注意して下さい。

Q10:実績報告書提出後に現地調査があるということですが、どのようなことをしますか?

現地調査では、申請した申請書及び添付書類内容の再確認、工事の相見積書の確認、実績報告書及び添付書類の内容確認、現地の施設設置・撤去状況等補助事業が適切に実施されたか否か調査を行います。また、工事による取得財産の有無の確認を行います。

Q11:配送作業の共同化などによる合理化効果・効果率(コスト)の確認はあるのですか?

交付申請書に合理化効果・コストの削減効果を記載していただき、補助事業を実施後、一定期間経過後にフォロー調査を行います。

Q12:既に高圧ガス製造廃止届をだしている石油ガス充てん所は対象となりますか?

充てん所を廃止することが要件になっていますので、高圧ガス製造廃止届は、交付決定通知書が到着してから行って下さい。また、廃止届(写し)を補助事業実績報告書に添付して、提出して下さい。(廃止届は受理を受けたもの)

Q13:補助金の支払いはいつになりますか?

日団協は、補助事業者から補助事業の完了後実績報告書の提出を受け、書類審査・現地調査後、補助金の額の確定通知書を送付します。
補助事業者は補助金の額の確定通知を受けた日から7日以内に日団協に支払請求書を送付してください。請求書を受領後、日団協は国から概算支払いを受けて支払います。

Q14:補助金はいくらもらえるのですか?

補助対象経費の1/2又は4千5百万円(税抜き)のいずれか低い額とし、予算の範囲内とします。